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平成27年改正特許法の施行日が平成28年4月1日になることが
決定しました。
今年の弁理士試験でも問われることになるので注意が必要です。
実務的にも影響が大きいので、対応に追われることになりそうです。
昨年から今年にかけて、異議申立制度が復活したり、PBPクレームの最高裁判決が出たり、
訂正に関する規則改正があったり、審査基準、審査ハンドブックが全面的に刷新されたり、
と変化が激しくなっています。
そして、今回、職務発明の規定が変更され、PLTに対応する規定が追加されています。
現役の弁理士としては、これらの最新の情報を常にアップデートして対応できることが大事です。