条文には一定のルールがあります。例えば、「及び、並びに、若しくは、又は」の使い方です。一文に一箇所であれば、「及び」、「又は」を使います。例えば、A及びB、A又はBといった具合です。二箇所以上出てきて上下の階層関係にあれば、「若しくは」、「並びに」を使います。数式のように表現すれば以下のような関係になります。
A又は(B若しくはC)
(A及びB)並びにC
つまり、「若しくは」、「及び」は下位レベルの関係を示しています。例えば、特許法第43条第1項に全て出てきます。このようなルールを知っておくと条文が読みやすくなります。